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相続時精算課税とは何ですか?

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と、一定の要件に該当する場合に選択することができる「相続時精算課税」の2つがあります。
「相続時精算課税」は、原則として60歳以上の父母、または祖父母などから、18歳以上の子や孫などに対し、財産を贈与する場合において選択できる制度です。贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、相続税として一括で納税する制度です。

「暦年課税」と「相続時精算課税」の比較 (2024年1月1日以降)
(2024年1月1日以降の税制改正後に変更となる箇所を赤字で記載しています。)

※税務に関する記載は、2023年12月現在のもので、将来変更される可能性があります。詳しいお取扱につきましては、所轄の税務署、もしくは税理士等にご確認ください。

ご参考ページ:
ご両親から引き継ぐ財産のこと、考えてみませんか? 相続・贈与・資産形成のコツを紹介 | 三井住友海上プライマリー生命 (ms-primary.com)
公開日:2023/12/18 最終更新日:2024/07/02 FAQ番号:8-1017

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