検索オプション

スマートフォンやマイナンバーカードを持っていないのですが、マイナンバーの申告はどうすればよいですか?

スマートフォンやマイナンバーカードを持っていない場合は、書面でご申告をお願いいたします。
当社から以下1.2.のお支払いに該当するお手続きがあった際に、ご申告に関するご案内をお送りいたします。
  1. 受取った保険金・解約払戻金等の一時金が100万円を超える場合
  2. 受取った年金・給付金等の年間支払額が20万円を超える場合
公開日:2023/01/01 最終更新日:2024/07/02 FAQ番号:8-111

このFAQは参考になりましたか?

ご回答ありがとうございました。