検索オプション

死亡保険金受取人(後継年金受取人)が海外に滞在中です。死亡保険金(死亡一時金)の請求はどうすればよいですか?

  • 日本国内にご住所のあるご家族さま、ご親族さまへ請求書類をお送りいたします。(国外への送付は承っておりません。)
  • 送金先口座は死亡保険金受取人ご本人名義(※)の日本国内の口座に限ります。(国外の口座へのお振込みはお取扱いしておりません。)※死亡一時金については後継年金受取人ご本人名義
  • 日本国内で住民登録を抹消して国外にお住まいの方は、本人確認書類としてお住まいの国の在外公館で発行されるサイン証明(署名証明)をご用意いただきます。なお、お手続方法についての詳細は、保険証券(年金証書)などの書類をご用意のうえ、お電話でお問い合わせください。
公開日:2023/01/01 最終更新日:2024/07/02 FAQ番号:8-4

このFAQは参考になりましたか?

ご回答ありがとうございました。